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交通事故を弁護士に頼む理由

2018-07-31
交通事故

事案の概要

交通事故は、予期せずに起こるものであり、誰でも被害者となりえます。

普段から、準備をしているという人も少ないでしょうから、治療などに忙しく、何が何だかわからないうちに、相手の保険会社から送られてくる書類にサインをしてしまうということもあるかもしれません。

保険会社からの書面(免責証書)にサインをしてしまうと、それ以降は、相手の保険会社と損害賠償額の交渉をすることは困難となります。

交通事故を弁護士に依頼をすると、以下のようなメリットがあります。

まず、自分で交渉をする場合と比べて、弁護士に依頼をすると賠償金額の増額が見込めます。

これは、交通事故の損害賠償の基準には、自賠責基準と保険会社基準と弁護士基準がありますが、自分で交渉をする場合には、保険会社基準で賠償額を提案してきます。

これに対し、弁護士に依頼をすると、弁護士基準で計算をすることとなりますが、この弁護士基準は、保険会社基準よりも金額が大きいのです。

そのため、弁護士に依頼をすると、保険会社から得られる金額が大きくなるというメリットがあります。

また、保険会社からの提案は、本来であれば、認められるべき損害項目が抜けていることがあります。

例えば、主婦が被害者の場合、休業損害の項目が抜けてていることがあります(主婦でも休業損害を請求することはできます)。

さらに、保険会社と話をするのは、面倒で苦痛だと思われる方もおられます。

弁護士に依頼をすることで、面倒な保険会社との対応は、弁護士に任せることができます。

弁護士に依頼をすると、このようなメリットがあります。

当事務所では、交通事故の初回法律相談は、無料としております。お気軽にご相談ください。

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