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むち打ちによる後遺障害

2018-07-30
交通事故

事案の概要

「後ろから追突されて、首を痛めた」、「追突により、腰を痛めた」という方がおられます。

このような場合、首や腰を治療することになりますが、治療開始から3か月とか6か月とかの期間で、「そろそろ症状固定してください。」と保険会社から言われることがあります。

「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても症状が良くならない状態をいいます。

「症状固定」までは、保険会社は治療費を支払ってくれますが、症状固定後は、保険会社は治療費を打ち切り、支払ってはくれません。

被害者の方が、「症状固定に納得ができない。」「保険会社に治療費を出してもらって、治療を継続したい。」という場合には、治療費を出してもらいながら通院できるように交渉をすることとなります。

被害者が、症状固定に納得されている場合、それでも、首の痛み、腰の痛みが残存しているときには、後遺障害の等級認定の申請をする必要があります。

むち打ちの場合で、後遺障害の等級が認定される場合、12級もしくは14級の場合が多いです。

後遺症の等級認定を受けられた場合、後遺障害がない場合の損害項目に加えて、後遺障害による逸失利益と後遺障害慰謝料をも支払ってもらえることとなります。

慰謝料には弁護士基準があり、弁護士が介入し交渉をすることで、損害額を増額させることも可能です。

交通事故の問題についてはこちら

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